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相続対策をお考えの皆様

突然ですが、皆さんは相続への対策は考えてらっしゃいますか。早めの準備が相続トラブルを避ける最大の武器です。

「相続でもめるのは、現金や不動産をたくさん持っている資産家だろう、うちには関係ないよ。」と思っている方も多いでしょう。しかし、実際に相続でトラブルになるのは、不動産は土地付き一戸建てだけであとは預金が少々という一般的な家庭の方が多いのです。

なぜでしょうか。それは、一戸建ての家は分割しにくい上に、相続への対策が万全でないことが多いからです。また、平成25年度の税制改正により基礎控除額の引き下げが行われ、相続税が課せられる人の割合はそれまでの約2倍に増えています。(平成26年4.4%→平成27年8.0%)

つまり、相続をめぐるトラブルがこれからも増えていくと考えられるのです。

それでも、「いや、相続などまだ先の話だよ。」「親族はみんな元気。相続の話なんか縁起でもない。」と思っている方もいらっしゃるかと思います。しかし、その時になってからでは遅いのです。というのも、例えば相続対策に有効だと言われている暦年贈与。年間一定の額までは贈与税がかからないという制度で、もらう人が多いほど効果が大きいです。しかし、無税の範囲は年間110万円まで。つまり、より多く節税をしようとすれば、その対策は早ければ早いほどいいわけです。

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そして、相続財産に占める割合が一番大きいのが不動産です。国税庁の最新の調査(平成28年)によれば、相続財産に占める不動産(土地及び建物)の割合は43.5%です。近年は預貯金が増えているため、全体に占める割合は低下傾向にありますが、それでも相続財産の4割以上を占めて一位です。その理由は、資産価値がそもそも高いという理由のほか、相続税の計算上様々な優遇を受けることができるため、節税対策として不動産を所有する人が多いのも原因です。

このように相続に際しては非常に重要なファクターとなる不動産ですが、実は、不動産の価格は一律に決められるモノではないのです。実は、相続税の金額を出す際に、相続税法では時価を用いると決められています。そして、不動産については、路線価がある地域では路線価での評価をし、その金額は公示価格の8割が基本、つまり、2割は時価より安くなっているのです。

「2割も安いのなら、OKじゃん。」と思われる方も多いかもしれません。しかし、皆さんご存知の通り、土地は一つ一つ違います

例えば、道路に接する間口が2メートル未満の土地や高低差がある土地、面積が大きい広大地、形がいびつな土地など、個別的な条件が悪い土地は本来の価値が低くなり、その中には時価の8割には到底及ばない土地もあります。その場合、きちんとした価格を合理的な理由をもって算出すれば、相続税も安くなって当然のはずです。

このように、相続財産の大部分を占める不動産の額をきちんと出すことは相続対策の第一歩となるのではないでしょうか。そもそも、相続対策が不要な金額(現状では3000万円+相続人1人につき600万円までは非課税です)に下がる可能性すらあるのですから。

また、遺産分割の際にも、不動産の鑑定は大切になってきます。分割するには、その金額の正確な算定が前提となります。現金であれば金額ははっきりしていますが、そこに土地・建物が入ってくると、正確な価格はなかなかわからないためです。間違った価格を前提で分割してしまって、後でもめるということになりますと大変です。

このように、相続が争族にならないためにも、不動産の客観的価値を把握することはとても大切です。弊社では、不動産鑑定士がお客様の不動産の客観的な価値を公正中立の立場から算定し、円満な遺産分割のサポートをいたします。

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